


1、台湾事務所(駐在員事務所)
代表者が正式に登録してビザがおりると、本社企業に代わって契約書に署名したり、交渉したりすることができます。(所長一名)
主な業務として、見積、入札、物品調達、価格交渉、市場調査およびその他の活動。
ただし、商業活動を行うことはできません。違反した場合罰金、営業停止処分の他、法的に罰せられます。
※事業活動に関して、海外企業が台湾で本格的に活動を行うことを決定した場合、駐在員事務所登録を抹消したのち、台湾支店を設立することができます。従って、駐在員事務所と支店を同時に持つことはできません。
事務所設立までの主な流れ
- 本社書類確認
- 事務所の賃貸
- 経済省等から承認状を取得
- 国税局へ納税届を提出 労働許可証を労働省に申請。
・この許可証は最長 3 年間有効で、雇用期間が満了
・期限内に延長申請が可能で、延長回数に制限はなし 入国管理局に代表者の滞在許可を申請し、滞在期間は労働許可に基づく- 銀行口座開設:事務所法人口座および代表者個人口座
2,台湾に支社、子会社を設立する
支店、支社 (日商__股份有限分公司)
最大のメリットは海外本社から運営資金を税金なしで受け取ることができます。
3,FIA法人
主に二つの形態があります。
・有限会社(有限公司)
・株式会社(股份有限公司)
申請費用や資本金に大きな違いはありません。申請書類は多少異なります。
営業できる事業内容もどちらも同じです。
※ネガティブリストに記載されている業種については、台湾政府のサイトを確認してください。
主な違いは以下の通りです。
有限会社
比較的小規模、代表者1名から可能。
株式会社
取締役と監査役が必要
会社をこれから大きくしていく予定がある方はこちらがおすすめです。
会社設立までの主な流れ
- 社名調査
- 事務所開設に必要な書類の準備 → 審査のための文書を商務省に送信(7-14営業日)
- 資本金の申請(経済部投資審議委員会への申請書提出)
- 銀行準備口座開設
- 資本金の払い込み
- 資本金の査定
- 納税登録申請(7-14営業日)
- 会社登記申請
- 外交部、領事館等でビザ取得の手続き
お手続きのご不明点などお気軽にお問合せください。